最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3375 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林昌司の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(論旨
第一点は判例違反を主張するが、その実質は刑訴四一一条の事由を主張するに帰す
る)。また記録を精査しても同四一一条を適用すベきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年三月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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